グレーン金利とは、利息制限法と出資法の上限金利との間の金利となります。 ・利息制限法の上限金利 元本10万円未満→年20% 元本10万以上100万未満→年18% 元本100万円以上→年15% ・出資法の上限金利 年29.2% これらの間の金利を金利がグレーゾーン金利になります。 過払いのことなら弁護士法人みお。大阪、京都に事務所。